
不動産鑑定士が行なう鑑定評価は、基本的には「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づいて、売り手にも買い手のいずれにも偏りの
ない公平な価格を表示するものです。
不動産を賃貸借するとき
不動産を担保にするとき
相続などで適正な価格が必要なとき
不動産を売買・(等価)交換するときなど
不動産のエキスパートとして広く個人や企業を対象に、不動産の有効活用、開発計画の策定をはじめとする総合的なアドバイスを
行っています。具体的業務については下記の通りです。
1.地価公示法に基づく標準地の鑑定評価
2.国土利用計画法施行令に基づく基準地の鑑定評価
3.相続税課税のための路線価の評価
4.固定資産の土地評価
5.公共用地を取得する際の価格参考資料としての評価
6.家事調停等の遺産分割のための評価
7.国有財産の売払いのための評価
1.売買の参考としての評価
2.株式会社へ不動産を現物出資する際の評価
3.減損会計における評価
4.抵当権設定のための担保評価
5.抵当証券発行のための鑑定評価
6.不動産の証券化に係る鑑定評価
7.会社合併時における資産評価
8.会社更生法や民事再生法の要請に伴う資産評価
9.都市再開発法に基づく市街地再開発事業における従前・従後の各種権利の鑑定評価
10.新規・更新時の地代家賃の評価
11.地代・家賃訴訟における評価
12.相続財産の評価及び遺産分割のための評価
商業地 |
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住宅地 |
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工場地 |
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