農地・林地、特殊案件の評価は「野﨑不動産鑑定事務所」へ
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業務内容


不動産鑑定士が行なう鑑定評価は、基本的には「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づいて、売り手にも買い手のいずれにも偏りの
ない公平な価格を表示するものです。

不動産を賃貸借するとき
不動産を担保にするとき
相続などで適正な価格が必要なとき
不動産を売買・(等価)交換するときなど

不動産のエキスパートとして広く個人や企業を対象に、不動産の有効活用、開発計画の策定をはじめとする総合的なアドバイスを
行っています。具体的業務については下記の通りです。

 


官公庁及び裁判所等

 1.地価公示法に基づく標準地の鑑定評価
 2.国土利用計画法施行令に基づく基準地の鑑定評価
 3.相続税課税のための路線価の評価
 4.固定資産の土地評価
 5.公共用地を取得する際の価格参考資料としての評価
 6.家事調停等の遺産分割のための評価
 7.国有財産の売払いのための評価

 

 

民間企業や個人等から依頼される業務

 1.売買の参考としての評価
 2.株式会社へ不動産を現物出資する際の評価
 3.減損会計における評価
 4.抵当権設定のための担保評価
 5.抵当証券発行のための鑑定評価
 6.不動産の証券化に係る鑑定評価
 7.会社合併時における資産評価
 8.会社更生法や民事再生法の要請に伴う資産評価
 9.都市再開発法に基づく市街地再開発事業における従前・従後の各種権利の鑑定評価
10.新規・更新時の地代家賃の評価
11.地代・家賃訴訟における評価
12.相続財産の評価及び遺産分割のための評価

 

 

 

商業地
商業地
住宅地
住宅地画像
     
工場地
工場地画像
宅地見込地
宅地見込地画像