
![]() |
農業を知り、農業動産等一式の評価をいたします。
・農地評価特別委員会副委員長 ・全国競売評価ネットワーク ・一般社団法人 環境評価研究機構 会員 ・共著 「競売不動産評価の理論と実践」 ・社団法人金融財政事情研究所刊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.就農農家の高齢化や後継問題等による廃業のため、大規模農家等への農業動産一式の売却(農地法3条取引)
2.一般農家が農業生産法人に農業動産を現物出資する場合の評価(税法上は時価評価)
3.一般農家・農業生産法人に農地を賃貸する場合の使用料の評価
4.農地法第7条「農業生産法人が「農業生産法人でなくなった場合における買収」及び第10条「対価」、同条「附帯施設の買収」、
政令第26条「土地・附帯施設の対価」の各評価
5.上記の条文に基づき農家間、及び農業生産法人間での取引上の対価の算定は、次葉の法令を準用して評価
6.今後農業へ進出する事業者への使用料の評価 (農地法の改正により「小作料」の表現は廃止されています。)
7.都市農家による貸農園での使用料の算定
8.大規模農家・集団営農・農業生産法人、農業法人、農業株式会社等の顧問税理士にかかる経理処理のため
の評価
9.相続に関する農地の時価評価
10.農業調停による農地価格の査定
評価主体 |
不動産鑑定業者 不動産鑑定士 不動産鑑定士補 |
・農業経営・事業の実情を知る不動産鑑定士 ・農業資産鑑定評価士 ・農業経営アドバイザー ・農業法人に関与する税理士又は公認会計士等 ・JA内で農地の担保評価を行うJA職員 ・圃場整備事業に関連する土地改良換地士 ・民事執行法による競売農地を評価する競売評価人 |
依頼目的 |
・公共用地所得のための鑑定評価 ・圃場整備事業に関する宅地等と農地の交換のための鑑定 評価 ・相続税財産評価基準作成のための農地の評価 |
・平成21 年12 月15 日施行の改正農地法により他業種から 参入する農業者への農地経済価値を把握のための評価 ・農業生産法人が農地を取得するための対価及び農業法人、 農業株式会社等による農地を賃借するための使用料の評価 ・農業事業者が一般企業経営と同じ金融システムに対応する ための農地・農業資産一式の担保価値の評価 ・農地の集約・集積に係る農地の交換価値均衡のための評価 ・農業ファンド・農地リートのための評価 |
依 頼 者 | 官公庁用地取得者及び外郭団体等 国税庁及び課税当局 |
・廃業を検討する高齢者農家又は担い手農家による取得者 ・農地を農業資産を農業生産法人に現物出資する農家及び合併 する農業生産法人 ・新規事業として農業へ参入する企業 ・JAほか・動産融資・農地融資を行う金融機関 ・農業ファンド・農地リートを行っている銀行及び検討している 銀行等 |
評価 |
不動産鑑定評価の農地の概念 不動産鑑定評価基準より抜粋 農地を農地として取り引きする場合は、国土利用計画法施行令第6条第7号及び第17条第1号の規定により、国土利用計画法の取引規制の対象外とされているが、同令第7条第1項第3のロのカッコ書(他の条において準用する場合を含む。)の規定により、宅地見込地、雑種地等の基準価格を算定する過程において農地の価格を求める必要がある。
(1)農地地域内にある池沼、原野、雑種地等・(農地価格に造成するための開墾費)×α
定義及び地域区分 農地地域とは、農業生産活動のうち耕作の用に供されるこ
(1)田地地域
|
農地法等による農地評価の概念 農地関連法を抜粋
(3)農地法施行令26 条
(a)未収益樹の場合については、次式により算出する。
A 1 (1十r) n 十A 2 (1十r) n-1 十・・・…A n (1十r)
A 1 、A 2 ……A n :初年度、2年度……n年度に要した育成
R 1 、R 2 、……R n :各樹齢に応ずる年間純収益額(平均収穫量に単価を乗じて得た粗収入から経費を差し引いた額)
P:推定再築造費用
本法令は現実の経済価値に既応した評価基準ではないが、生産性・収益性を重視した一つの評価基準と認識でき、これを現実性のある評価手法として修正すれば活用できるものである。
|
以上の評価手法等の概念から農地及び農業資産一式(附帯施設及び機械含む)は農業経営・事業に一定の知識・経験をもった
不動産鑑定士に評価依頼することが最良であります。
当事務所は農地法改正により農業が大規模化・集団化・企業化して将来は
世界有数の農産物輸出国に発展するものと判断し、具体 的な評価の手法・経営実態の調査を早くから行い、依頼を受けた農地等
への鑑定評価に活用しております。