
林地・林木評価は、先ず山中を歩くことから始まります。
・公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会員 ・一般社団法人 日本森林技術者協会会員 ・森林評価士 ・日本林業技士会会員 ・林業技士 ・滋賀県「高島流域森林づくり委員会」委員歴任 ・大津市「景観審議会」委員歴任 ・特定非営利活動法人 日本森林管理協議会会員 ・全国競売評価ネットワーク「農地・林地評価基準検討委員会」 ・一般社団法人 環境評価研究機構 会員 |
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評価主体 |
不動産鑑定業者 不動産鑑定士 不動産鑑定士補 |
・林野庁国有林野評価官(職員) |
依頼目的 |
・公共用地所得のための鑑定評価 |
・土地・林木一体としての払下げのための評価 |
依 頼 者 | a林地を林地として評価依頼 |
・局内・署内・課内・行内等での評価であり、原則として第三者 |
評価 |
不動産鑑定評価の林地の概念
土地価格比準表における林地の評価方法
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1.国有林の林地評価方法
(近隣地域に林地の取引事例がない場合)・・・省略
イ 事情による修正 取引事例の価格が買進み、売急ぎ、縁故関係及び立毛補償等の特別な事情が加味されたものであるときは、林地の正常価格となるように修正するものとする。
ロ 時点による修正 取引事例の取引時点と評価土地の価格時点との間において、価格水準に開差が認められる場合には、当該取引事例の価恪を当該期間における地価変動により修正するものとする。
ハ 地域格差による修正 近隣地域と類似地域との間において、地域格差が認められる場合には、当該取引事例価格を現状に即した地域格差により修正するものとする。
(4)具体的な林地の算定評価格の求め方 ①評価方法 一画地の森林・原野及び都市近郊林の1,000平方メートル当たりの算定評価略は、原則として、取引事例価格を基とした価格による。 また、林業収入を基とした価拾を求めるために必要な事業総収入、事業総費用等の資料が収集可能な場合には、この手法により求めた価恪をも考慮する。 なお、林地について取引事例価格を基とした価格を求める場合において、評価土地に建築用石材及び庭石等として利用価値のある岩石が含まれている場合並びに毎年定期に「まつたけ」「たけのこ」及び「栗」等の果実の収穫がある場合には、これらの収益価値を考慮して修正する。
②算定評価格の求め方 取引事例価格を基とした価格の求め方 取引事例価格を基とした価格は、次の算式により求める。
(近隣地域内の取引事例の価格を採用する場合)
取引事例を基とした価格= (各取引事例の価格×事情による修正×時点による修正×個別格差による修正の合計)÷取引事例の数
(類似地城内の取引事例の価格を採用する場合)
取引事例を基とした価格= (各取引事例の価格×事情による修正×時点による修正×地域格差による修正×個別格差による修正の合計)÷取引事例の数
(「森林評価の考え方と実践」林業技士養成研修用テキスト抜粋)
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不動産鑑定評価基準及び土地価格比準法と類似又は同一手法であるが、実情は赤字にもあるように、要因比較の要因の内容及び
評点の判断基準が特に困難で、相当に林地(宅地化又は転用を想定しない林地)評価に精通しているものでないと理解できない。評価を
依頼する場合には、林地又は林野(一般に林地・林木・雑木等が合体している状態)についてのその特性を知りつくしている経験者又は
林地の評価に精通した不動産鑑定士に依頼することが最良である。当事務所は林地の評価は十分に精通しているものと思っています。
評価主体 | ・立木評価に精通した不動産鑑定業者 ・不動産鑑定士 ・不動産鑑定士補 |
・林野庁の国有林野評価官及び経験豊富な退職職員 ・農学部林業科等を経て専業としている林業技術者 ・先祖代々林業家として経営されている林業者 ・森林組合・造林公社等で林木評価を担当している又はしていた職員 ・相続税財産評価で林木評価した税理士等 ・民事執行法による競売のための林木評価を行った競売評価人 |
依 頼 目 的 ・ 評 価 目 的 |
・公共用地所得の係る地表上の林木補償のため ・相続財産たる林木の課税評価 ・売買のための林木価格の評価 ・森林組合・造林公社等の解散、合併のための保有林木 |
a官公庁の買受・売却のための依頼又は農林系金融機関の融資担当
b官公庁内部での事務評価が中心で原則として第三者からの受託評価 |
評 価 手 法 |
不動産鑑定評価基準 a.売買価による方法 この方法は、評価の対象となった林木の この方法は、評価の対象となった林木を育成す
b.期望価による方法 |
林木の評価手法 国有林の材木評価 1.国有林において林木を評価するのは、次の場合である。 (1)国有林野の産物売払い規定により、国有林、分収造林、分収 2.林木の評価手法 (山林の評価」社団法人日本林業協会抜粋)
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林木の評価は評価作業に移る前に評価の対象とすべき林木の特性(価格形成要因)及び対象の確定が中心作業であり、上記の手法は
あるものの、現実には相当熟練した林木評価のできる不動産鑑定士でその人数は限定されているというべきである。しかしながら、本来は
林木評価の前提として、日頃から地区の山林・林木管理者(森林組合等)と共同作業又は部分的委託を行えば林木評価は十分に行える。
当事務所は県内森林組合・林業家・木材市場関係者への取材協力により林木評価についても業務として行っています。 県外での林木の
評価依頼については、社団法人日本森林技術協会認定「森林評価士」の資格取得で参加したスクーリング仲間から当該地域の情報提供・評価指導を受け、全国的な業務の受注を可能にしています。
*立木:立木ニ関スル法律の適用対象となるものを立木と定義している。
*林木:森林の木で特に林業の対象になる木