
国家試験である不動産鑑定士試験に合格し、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を
受けた者で、不動産の権利関係やその経済価値を貨幣額で表示することが出来る高度の専門家の
ことをいいます。
国土交通省土地鑑定委員会が実施する国家試験に合格しなければなりません。
旧試験は三次試験までありましたが、平成18年度の大幅な法律改正により不動産鑑定士補
の資格が廃止され、三次試験がなくなりました。
二次試験の内容には 実務よりも内容の充実が図られ,また修了考査が課せられ、
高度な研修習得をしなければならなくなりました。
ちなみに第一回の今年度の合格率は2%程度でした。(詳細は各都道府県主管課に
お問い合わせ下さい。)
不動産鑑定士の主たる業務は、宅地・建物・地代・家賃・借地権・借家権及び用地補償コンサル
業務が中心で推移
して参りました。
しかし現在は少子高齢化・地方での過疎化・国家財政の硬直化により、新規の公共用地取得の抑制、その反面、
大都市では不動産投資信託・再開発・財務諸表での資産の時価評価等多大な業務が存在します。
しかし、政令都市以外の地方都市には本来の鑑定評価業務は減少の一途を辿っています。
当事務所はこのようなことを予期していたことから、今日までの不動産鑑定評価業務での知識・経験と他の業務
団体との交流を交えて、地方都市での業務開拓として純農地取引(農地法3条取引)林地・立木の評価手法を研究
しており、そして今では客観的に説明できる手法により鑑定評価の依頼を受けてきております。
今後は法人合併時の資産の時価評価、相続税財産の課税標準に係る時価評価、企業間又は農家と法人間におけ
る農地等の売買及び賃貸借に係る元本・果実の適正な評価の要請に対応すべく研究に努めて参ります。