不動産鑑定士が行なう鑑定評価は、基本的には「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づいて、売り手にも買い手のいずれにも偏りの
ない公平な価格を表示するものです。

不動産を賃貸借するとき
不動産を担保にするとき
相続などで適正な価格が必要なとき
不動産を売買・(等価)交換するときなど

不動産のエキスパートとして広く個人や企業を対象に、不動産の有効活用、開発計画の策定をはじめとする総合的なアドバイスを
行っています。具体的業務については下記の通りです。

当社業務への取組について

不動産鑑定士の主たる業務は、宅地・建物・地代・家賃・借地権・借家権及び用地補償コンサル 業務が中心で推移して参りました。しかし現在は少子高齢化・地方での過疎化・国家財政の硬直化により、新規の公共用地取得の抑制、その反面、大都市では不動産投資信託・再開発・財務諸表での資産の時価評価等多大な業務が存在します。
しかし、政令都市以外の地方都市には本来の鑑定評価業務は減少の一途を辿っています。

  当社はこのようなことを予期していたことから、今日までの不動産鑑定評価業務での知識・経験と他の業務団体との交流を交えて、地方都市での業務開拓として純農地取引(農地法3条取引)林地・立木の評価手法を研究しており、そして今では客観的に説明できる手法により鑑定評価の依頼を受けてきております。

 今後は法人合併時の資産の時価評価、相続税財産の相続時に係る時価評価、企業間又は農家と法人間における農地等の売買及び賃貸借に係る元本・果実の適正な評価の要請に対応すべく研究に努めて参ります。

特殊事案

1.木質バイオマス発電燃料 (当社雑木林評価)

2.農業施設(大規模ビニールハウス等)の評価 

3.後継者のための農業資産取得の時価評価 

  高齢者廃業に伴う農業資産の時価評価および譲渡価格の評価

4.農業法人等再建のための時価評価

一般事案

  • 一般不動産鑑定業務
  • 農地・農業動産等一式
  • 配偶者居住権の評価

官公庁及び裁判所等

 1.地価公示法に基づく標準地の鑑定評価
 2.国土利用計画法施行令に基づく基準地の鑑定評価
 3.相続税課税のための路線価の評価
 4.固定資産の土地評価
 5.公共用地を取得する際の価格参考資料としての評価
 6.家事調停等の遺産分割のための評価
 7.国有財産の売払いのための評価

民間企業や個人等から依頼される業務

 1.売買の参考としての評価
 2.株式会社へ不動産を現物出資する際の評価
 3.減損会計における評価
 4.抵当権設定のための担保評価
 5.抵当証券発行のための鑑定評価
 6.不動産の証券化に係る鑑定評価
 7.会社合併時における資産評価
 8.会社更生法や民事再生法の要請に伴う資産評価
 9.都市再開発法に基づく市街地再開発事業における従前・従後の各種権利の鑑定評価
10.新規・更新時の地代家賃の評価
11.地代・家賃訴訟における評価
12.相続財産の評価及び遺産分割のための評価